弁護士による相続相談【弁護士法人心 津法律事務所】

弁護士による相続相談@津


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相続のご相談から解決までにかかる時間

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年11月14日

1 遺言のご相談の場合

⑴ 自筆証書遺言の場合

例えば、妻にすべての財産を相続させるといった簡易な内容で自筆証書遺言を作成する場合には、ご相談の場で作成し、解決に至ることもあります。

遺言を作成するにあたって、財産調査や相続人調査をしなければならない場合や、相続税対策まで考慮に入れるような場合は、内容がそれなりに複雑になりますので、1~2か月程度、調査・検討に時間を使ったうえで作成する場合もあり得ます。

⑵ 公正証書遺言の場合

弁護士と遺言の内容を決めるためにかかる時間は、上記の自筆証書遺言の場合と変わりません。

ただ、公正証書で作成する公正証書遺言の場合は、公証役場の公証人とスケジュールを合わせなければなりません。

公証人の予定が空いていれば、すぐに予約を入れることができますが、予定が詰まっているような場合は、1~2か月ほどかかることもあり得ます。

2 遺産分割のご相談の場合

⑴ 調査にかかる時間

まず、相続人と相続財産の調査を行わなければなりません。

相続人の調査は、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取り寄せることで行います。

本籍地を動かしたことがあるか等によって集める戸籍の数が変わることもあり、約1か月程度かかります。

併行して相続財産の調査も行います。

こちらは金融機関の数や不動産の数・場所等によっても異なりますが、約1~2か月ほどかかります。

⑵ 協議にかかる時間

調査の後、遺産分割の話し合いを他の相続人と行います。

こちらの提案に相手方が納得いただけるようであれば、すぐに終わりますので、早ければ数日で終わることもあり得ます。

しかし提案に納得がいかないような場合は、繰り返しやり取りを行いますので、数か月~半年かかることもあり得ます。

協議にかかる時間はケースバイケースですので、一概には言えませんが、少しでも早めに弁護士に相談をすることでトラブルを未然に防いだり、何度もやり取りをするといった事態を避けられる可能性がありますので、まずはご相談いただくことをおすすめします。

⑶ 調停にかかる時間

協議で決着がつかなかった場合は、調停を行うことになります。

調停は、家庭裁判所で行う話し合いであり、相手が納得すればすぐに終わりますが、納得できない場合は、半年~1年以上かかることもあり得ます。

⑷ 審判にかかる時間

調停でも決着がつかなかった場合は審判を行い、裁判所で強制的に結論を出すことになります。

審判になった場合は、2年~3年以上かかることもありますので、相当の時間がかかることを覚悟しなければなりません。

また、審判になった場合、遺産の中に不動産があると、相続人間で「共有」にするとの結論が出ることがあります。

しかし共有状態では、不動産の売却もできませんので、本当の意味で解決したとはいえません。

この場合、共有物分割請求訴訟を行う必要があります。

そうなると、更に1年以上の時間がかかることもあり得ます。

相続を弁護士に相談するタイミング

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年2月21日

1 相談しようと思ったらすぐに相談した方が良い

相続については、手続きに期間の制限が設けられていることがありますので、その期限に間に合うよう、弁護士との相談を行い、方針を決定する必要があります。

可能であれば、相談した方が良いと感じた場合は、すぐに弁護士に相談するくらいの方が良いでしょう。

後で相談しようと思い、相談の時期が遅れてしまった結果、期限に間に合わなくなると、そもそも主張することができなくなったり、期限が切迫し、主張のための準備を十分に行うことができなくなったりすることがあります。

ここでは、各相続手続きに関する期限を説明し、相談のタイミングを逃さないようにすることの重要性を説明したいと思います。

2 相続放棄の期限

相続放棄を行うと、被相続人の財産も債務も引き継がなくて済むこととなります。

被相続人に多額の債務がある場合や、被相続人が管理の困難な不動産を有している場合には、相続放棄を検討することとなります。

相続放棄については、相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。

3か月の期間が過ぎてしまうと、相続放棄は基本的には認められなくなってしまいます。

実際には、相続財産、相続債務を調査し、相続放棄を行うべきかどうかを検討する時間も必要になりますので、3か月の期間ぎりぎりではなく、余裕を持ってご相談いただいた方が良いのではないかと思います。

3 遺留分侵害額請求の期限

遺言により特定の相続人が相続財産の大部分を取得することとなった場合には、その他の相続人は、遺留分侵害額請求権を行使し、一定の金銭の支払を求めることができる可能性があります。

遺留分侵害額請求権は、遺言等の存在を知ってから1年以内に権利行使の意思表示を行わなければ、権利が消滅することとなっています。

このため、1年の期限内に、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかを検討し、遺留分侵害額請求権を行使するとの通知を行う必要があります。

相手方の住所が判然としない場合には、相手方の所在を調査し、通知の手段を検討する必要も出てきます。

これらの準備を行うに当たっても、時間的な余裕が必要ですから、やはり、期限ぎりぎりではなく、余裕を持って弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。

4 相続登記の期限

家や土地などの不動産を相続することになった場合には、その名義を新たに所有者となる方のものに変更する必要があります。

不動産の名義を変更するには、法務局で相続登記の申請を行います。

相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。

正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合は、過料の対象となってしまいます。

期限内に相続登記を済ませることはもちろんですが、そもそも不動産を誰が相続するかが決まらなければ、手続きを進めることもできません。

相続登記が必要だが、相続人同士の意見がまとまらず手続きを進められないという方は、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士と他の専門家が協力できることの強み

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年3月14日

1 相続の問題には様々な分野の知識が必要

相続の問題を解決するにあたっては、法律の知識だけではなく、税金や不動産など様々な分野の知識が必要となる場合があります。

また、より良い解決を目指す上でも、複数の観点から検討することは重要です。

相続について弁護士に相談をする際、これらの知識が必要となった場合に、弁護士と他の専門家の連携が取れていれば、スムーズに相続を進めることができるようになります。

2 税理士と協力できることの強み

相続の分野では、税金の問題が出てくることがあります。

まず、相続財産の評価額の総合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告を行う必要があります。

基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の式で計算されます。

相続人が3人である場合は、相続財産の評価額の総合計が4800万円を超える場合は、相続税申告の必要が出てきます。

申告の必要がある場合は、被相続人が亡くなった日から10か月以内に、申告書を提出する必要があります。

次に、相続した不動産を売却した場合は、譲渡所得税がかかる場合があります。

不動産売却により、売却益が出た場合には、譲渡所得税の問題が出てきます。

このような場合は、売却した翌年の2月15日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。

このように、相続の分野では、税金の問題が出てくることがあり、税金の専門家である税理士と協力して対処できる体制があった方が望ましいといえます。

3 行政書士と協力できることの強み

相続した不動産について、行政手続が必要になることがあります。

まず、相続した不動産が農地である場合、遺産分割により農地を取得する際、農業委員会への届出が必要になります。

また、相続した農地を売却する場合には、農業委員会の許可が必要になります。

次に、相続した不動産が山林である場合、遺産分割により山林を取得する場合、森林法上の届出が必要になります。

このような行政手続については、行政書士が専門家になりますので、行政書士と協力できる体制があった方が望ましいといえます。

4 不動産仲介業者と協力できることの強み

相続した不動産について、売却を試みる場合は、不動産仲介業者に依頼することとなります。

相続した不動産を売却して、債務の返済や納税資金に充てたい場合、相続した不動産を管理する責任を避けるため、不動産を手放したい場合には、相続した不動産の売却を試みることがあると思います。

このような場合には、不動産仲介業者と協力して、売却等の手続を進めることができる体制があった方が望ましいといえます。

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相続のことは弁護士にご相談ください

相続をすることになった時、いったい何から始めればよいのかがわからず戸惑う方は少なくありません。

相続に関わること自体、今回が初めてという方も多いのではないでしょうか。

相続というのは、ただなんとなく財産を分ければよいというものでもありません。

相続の対象となる財産がどのようなもので、どれだけあるのかということを、しっかりと調べる必要がありますし、思いもよらない相続人が後から出てこないよう、相続人調査も行う必要があります。

また、実際に相続に関する話し合いを行った際、分け方で揉めてしまうおそれもありますので、注意が必要です。

相続に関する調査や話し合い、その後の手続き等に関しては、弁護士にご相談いただくことでスムーズに進む場合があります。

弁護士法人心には相続に詳しい弁護士が所属しており、必要に応じて同一グループ内の他士業とも連携しながら、相続の法的な面のみならず税金の面などにも配慮したトータルサポートをさせていただいております。

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